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建設業許可とは・・・
建設業を営むには、建設業法による許可が必要です。
許可を受けなくても出来る工事
・建築一式工事:@1件の請負代金が1,500万円未満の工事
A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事
・建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円未満の工事
建設業の種類(28種類)
・土木一式工事 ・建築一式工事 ・大工工事 ・左官工事
・とび・土工・コンクリート工事 ・石工事 ・屋根工事 ・電気工事 ・管工事
・タイル・レンガ・ブロック工事 ・鋼構造物工事 ・鉄筋工事 ・舗装工事 ・しゅんせつ工事
・板金工事 ・ガラス工事 ・塗装工事 ・防水工事 ・内装仕上工事
・機械器具設置工事 ・熱絶縁工事 ・電気通信工事 ・造園工事 ・さく井工事
・建具工事 ・水道施設工事 ・消防施設工事 ・清掃施設工事
許可の区分(大臣許可と知事許可・特定建設業と一般建設業)
【大臣許可】営業所が二つ以上の都道府県にある場合
【知事許可】営業所が一つの都道府県の中にのみある場合
※建設業法でいう営業所とは、本店又は支店もしくは、常時建設工事の請負契約を締結する
事務所です。
本店又は支店は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所ではない場合であっても、
他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関
与するものである場合には、営業所に該当します。
☆営業出来る区域を制限するものではありません。
北海道知事許可で九州の工事を請け負っても、何ら問題はありません。
【特定建設業】1件の元請工事につき、下請に出す代金の合計額が3,000万円(建築一式
工事は4,500万円)以上となる場合
【一般建設業】上記以外の場合
※従って、下請しかやらない場合は、3,000(4,500)万円以上の金額を更に2次下請に出した
としても特定建設業許可は不要です。
許可は工事業種別毎に受ける必要があり、ある業種は特定許可、他の業種は一般許可と
いうのは可能ですが、同一業種について、ある営業所が特定許可、他の営業所が一般許可は
不可です。
許可の基準
・経営業務管理責任者の設置
・専任技術者の設置
・請負契約に関し誠実性を有していること
・財産的基礎あるいは金銭的信用を有していること
・許可の拒否要件に該当しないこと
許可申請書類手数料
件名
報酬
備考
知事許可・新規一般
100,000円
申請手数料−9万円(別途必要)
知事許可・更新一般
45,000円〜
申請手数料−5万円(別途必要)
※変更事項がない場合
変更届
25,000円〜
実費(身分証明、住民票等)は、別途必要
財務諸表(決算報告書)
35,000円
実費(納税証明書)は、別途必要
議事録作成
30,000円〜
司法書士費用含む。登録免許税は別途必要
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