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約束どおり養育費を支払ってもらえなかったら・・・
厚生労働省の調査によれば、決められたとおりの条件で養育費を支払っている父親は
わずか2割ほどというのが現実です。
きちんと支払うことが親としての当然の義務。
お金に関する交渉は強い姿勢で臨みたいものです。養育費についてのきちんとした話し
合いや取り決めを交わしていないために、養育費を受け取っていない人が大勢います。
最初は養育費を支払う約束をしていたのに、次第に払わなくなってしまったという場合、
多くの人がもらえないものとあきらめてしまっています。
2004年4月1日から法律が変わり養育費の未払いについて、強制力を持って支払わせ
ることができるようになりました。
当事務所では、「公正証書」を作ることを、オススメします。
これまでの強制執行
・過去の不履行分しか要求できなかっったので、不払いのたびに強制執行をしなければならなかった。
・差し押さえできる範囲が給与などの4分の1までだった。
・相手の財産がどこにあるのかがわからないと、差し押さえられなかった。
2004年4月からは・・・
・一度でも不履行があれば、将来の分もまとめて要求できる。
・差し押さえをする範囲が給与などの4分の1から2分の1までに広がった
・どこに財産があるのかわからない場合に利用できる、財産開示という制度ができた。
滞った養育費は、家庭裁判所の制度を利用して請求しましょう!
制度
利用できる人
方法
履行勧告
調停が成立して離婚した人。
2004年以降に家庭裁判所で訴訟を行い
和解や判決で離婚した人。
調停や訴訟を行った家庭裁判所に
遅延理由の調査と支払うよう勧告をしてもらう。
無料だが法的拘束力はない。
履行命令
調停が成立して離婚した人。
2004年以降に家庭裁判所で訴訟を行い
和解や判決で離婚した人。
調停や訴訟を行った家庭裁判所から、
期限内に義務を果たすよう命令してもらう。
手数料が300円必要になる。
強制執行
調停や訴訟によって離婚した人。
協議離婚の場合は「強制執行認諾約款
付きの公正証書」があれば可能。
給与・賞与・退職金、預貯金口座、車、
不動産、家財道具、賃料収入などの財産を
強制的に差し押さえる。
※ 裁判手続き・書類は、弁護士・司法書士になります。
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2007年4月からの新制度
離婚後に夫婦が受け取る年金を分割できる制度が2007年4月から二段階で始まります。
2007年4月以降に離婚した場合は、婚姻期間中に会社員の夫が納めた保険料に相当す
る厚生年金は、その一部を分割して専業主婦の妻が受給できることになりました。
共働きで妻が会社員の場合も年金分割は可能です。分割割合は原則的に夫婦の話し合
いで取り決めますが、決着しない場合は調停や裁判で決定します。
ただし、妻が専業主婦でも会社員でも、婚姻期間中に夫婦で納めた保険料に相当する、厚
生年金の2分の1が上限になります。
共働きで妻の収入のほうが多い場合は、反対に夫に分割するケースもでてきますが、話
し合えば分割をしないことも可能です。
妻が専業主婦の場合、2008年4月以降は、婚姻期間中に会社員の夫が納める保険料は
妻が半分負担したものとみなして、受給権の2分の1が自動的に妻のものになります。
協議や裁判をしなくても最初から妻に支給されそれ以前の分は合意すれば分割可能となり
ます。
しかし分割額は婚姻期間中の給与などによって変わり、単純にははじけません。
社会保険事務所は2006年10月から分割対象となる保険料の納付記録など夫婦片方でも、
申し出があれば提供するそうなので、正確な試算はそれまで待ったほうがいいのかもしれ
ません。
離婚に関するギモンに答えます
「ウチの場合どうなるの?」「離婚後の手続きは、どんなものがあるの?」「公正証書作成
から、離婚後の手続きまで、時間がないから頼みたい」など、ご相談下さい。
当事務所は女性行政書士が対応致します。
また、必要な場合には、提携社会保険労務士への紹介もいたします。
相談料
●初回相談
5,000円
●2回目以降
3,500円
料金表 ※下記金額は目安につき、これより減額の場合があります。場合により分割も対応可。
件名
報酬
備考
内容証明作成
(慰謝料請求等)
20,000円
郵送代別
離婚協議書作成
80,000円
公正証書作成
100,000円
代理人1名につき1万5千円加算
公証人手数料別
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