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DINKS世代の相続について

 DINKS世代(Double Income No Kids=共働きで子どもがいない方)の相続問題点について、
当事務所では遺言作成・指導を行っております。

「普段はあまり付き合いのない兄弟姉妹に自分の遺産を渡したくない」
「兄弟(姉妹)特別仲が良くないのに、急に態度が変わった。妻に全て相続してもらいたい」
民法では兄弟には遺留分※がないので、「全て妻に(夫に)相続させる」というのが有効です。

※遺留分=相続において被相続人にかかる一定の財産のうち、一定の相続人それぞれが自ら
 その権利を行使すれば必ず取得出来る財産の範囲のこと。


遺言作成・相続について

遺言作成・遺産分割協議書作成も当事務所にお任せ下さい。

遺言
「遺言」といっても、様々あります。
一般的には、「自筆証書遺言(民法968)」「公正証書遺言(民法969)」「秘密証書遺言(民法970)」が
あります。
紛失・改竄という心配のない遺言は「公正証書遺言」による遺言が、安心です。

また、特別方式として、「一般臨終遺言(民法976)」による遺言もあります。

相続
相続人の順位や相続分は、民法でそれぞれ定められています。
しかし、遺産の内容と相続人の状況を十分把握したうえで、全員が合意すれば法定相続分に拘束
されることなくどのような分け方であっても有効となります。
そして、この合意に従って「遺産分割協議書」というものを作成します。

相談料
●初回相談  5,000円
●2回目以降相談  3,500円

料金(遺言)※下記金額は目安につき、これより減額の場合があります。

件名
報酬額
備考
公正証書 120,000円〜150,000円 公証人役場への手数料は別
自筆遺言証書作成指導 50,000円 財産額にかかわらず一律
遺言執行者就任 30,000円 遺言時
一般臨終遺言 150,000円〜180,000円

料金(相続)※下記金額は目安につき、これより減額の場合があります。

件名
報酬額
備考
遺産分割協議書作成 30,000円+10,000円×相続人数 作成代行のみ
相続人調査・確定 50,000 実費は別
相続手続セット 150,000円(基本) ・相続対象財産額2千万円未満は+2%
・2 千万円超5千万円未満の部分は+1%
・実費は別

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